建設業許可の取得や行政書士選びでお悩みではありませんか?
この記事では、東京都で新規に建設業許可を取る方法を解説しています。どうすれば許可をとれるかお悩みの方に役立つ記事となっています。

 

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こんなお悩みを持っている方はぜひ一読してみてください。

建設業許可は、お客様の事業の発展には欠くことのできない大変重要なものです。どうすれば許可を取れるのかをお客様の立場で一緒に考え、建設業専門の池森行政書士事務所がお客様のお悩みにお応えいたします。
東京都の建設業許可を取得するのも、取得した許可を維持するのも、手間のかかり、ご自身・自社で対応するのはとても大変なことです。池森行政書士法務事務所には、「頼んでよかった」「これからもよろしくお願いします」といったお客様からの御礼も多数いただいております。

 

また、個人事業からの法人成り、新たに建設会社の設立して建設業許可の取得など、会社設立手続きから許可の取得まで、ワンストップでサポートいたします。建設業許可が必要な会社を設立する場合は、許可の手続きに詳しい行政書士でないと、設立後の許可の取得がスムーズにできないこともあります。ぜひ、建設業許可専門の当事務所におまかせください。
許可を取得した後は、各種届出のほか、事業譲渡、合併・会社分割、法人成りによる事業承継、相続の認可申請といった最新の制度にも対応いたします。
きっとお役に立てることがあると思います。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

 

 

多くのお客様に選ばれる理由があります。

 

1.許可取得100%の実績

建設業界に詳しい経験者だからこそ、許可取得100%の実績と安心して許可取得をお任せいただけます。
行政が公開している手引き・ガイドラインには記載されていない許可要件や必要書類等のポイントに精通しています。個人事業主(1人親方)でも会社での場合も、29の工事業種のいずれにおいても、経営経験・実務経験で許可を取る難易度の高いケースでも、ノウハウがありますのでおまかせください。

 

2.報酬は後払い・明朗会計

電卓で料金を計算しています

当事務所は、報酬は許可取得後の「後払い」です。また、必ずお見積りをご提示し、御納得いただいた上で受任させていただき、業務に着手いたしますので、安心しご依頼いただけます。建設業に精通した行政書士がノウハウとスピード対応により低価格でありながら質の良いサービス・対応を実現しております。

 

3.高い顧客満足度

顧客と握手しています

建設業界に詳しい経験者だからこそ、お客様に御満足いただけます。行政書士事務所にご依頼いただければ、役所との対応は全てこちらで行いますので基本的にお客様が役所と直接やりとりすることはございません。煩雑な書類の収集・作成作業・申請手続きにかかる貴重なお時間を、本来の業務に充てることができます。「許可を取るのは無理なんじゃないかと思っていたのに、許可を取れて本当によかった」とのお声をたくさんいただいています。

 

4.許可取得後の充実サービス

許可を取得してからが、お客様の事業は本当のスタートです。お客様の事業の課題や発展のために最適なサービスを御提供します。毎年の決算報告や5年後の更新に際しては、期限切れになってしまったというようなことがないように、案内いたしますのでご安心ください。また、役員や専任技術者の交替、営業所の移転・追加・廃止、工事業種の追加、一般から特定への変更など幅広く対応いたします。建設業許可の新しい制度である事業承継認可も対応しておりますので、個人事業からの法人成りもおまかせください。

 

 

お客様の声

 

お客様の声

 

株式会社M社様(国分寺市)

どうすれば建設業許可がとれるのか分からなかったのですが、電話対応で非常に丁寧で良かったです。ここに決めようと思いました。費用の面でも良かったです。

 

建設業許可証  お客さまアンケート

建設業許可証 国分寺の建設業者様 お客様の声アンケート 国分寺の建設業者様

株式会社Y社様(立川市)

価格も良かったし、許可が取れて本当によかったです。正直、取れなかったらどうしようかと思っていました。途中あきらめかけました結果は満足できました。

 

建設業許可証  お客さまアンケート

建設業許可証 立川の建設業者様 お客様の声アンケート 立川の建設業者様

 

(個人)H様(日野市)

実務経験の資料がなかなか揃わず途中で諦めかけたのですが、アドバイスを受けて無事許可を取れたので本当に良かったです。

 

建設業許可証  お客さまアンケート

建設業許可証 日野の建設業者様 お客様の声アンケート 日野の建設業者様

株式会社S社様(国分寺市)

現在の経管が高齢で人材に苦労したのですが、適切なアドバイスを受けてきちんと新規で許可がとれました!

 

建設業許可証  お客さまアンケート

建設業許可証 国分寺の建設業者様 お客様の声アンケート 国分寺の建設業者様

 

株式会社H社様(小平市)

実務経験で許可を無事に取れました。いろんな点でアドバイスいただいて助かりました。

 

建設業許可証  お客さまアンケート

建設業許可証 小平の建設業者様 お客様の声アンケート 小平の建設業者様

株式会社H社様(小平市)法人成り

会社をどう作ればよいのか分からなかったのですが、親切にアドバイスをいただきました。

 

会社定款   お客さまアンケート

定款 小平の建設業者様 お客様の声アンケート 小平の建設業者様

 

建設業許可の必要な工事とは

以下AまたはBに該当する工事を請負う場合は、建設業の許可が必要になります。
A.建築一式工事以外の建設工事
  1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事
B.建築一式工事で、以下のいずれかに該当する建設工事

(1) 1件の請負代金が1,500万円以上(消費税込み)の工事
(2) 延べ面積が150u以上の木造住宅の建設工事
  (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 ※金額には消費税及び地方消費税を含みます。
 ※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
なお、請負代金の額の算定においては、さらに下記の2点に注意しておいてください。
@一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額と
  なります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
A 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請
  負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
なお、 建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されません。

 

建設業許可の要件とは

許可申請書です
建設業許可を受けるためには、どのような要件が求められるのでしょうか?
いろいろなホームぺージなどで、建設業許可の要件を解説している記事を見かけると思いますが、許可の要件やそれを立証する資料については、非常にわかりにくい内容だと思いますので、これをさっと読んで、要件はみたせないなと簡単に判断してしまうのはもったいありません。この記事でもすべてを記載はできないので、各要件について、それぞれ個別の記事にて詳細を解説しているくらいですので、これを理解するというのは容易ではないと思います。
建設業許可を専門にしている行政書士であれば、こういう資格や学歴はありませんか?とか、こういう資料はありませんか?とか、いろいろご事情をお聞きして要件を立証する方策を考えます。ご自分の判断で諦める前に、ぜひ、御相談してみてほしいと思います。

 

建設業法において、以下の6つの許可の要件が定められています。

@経営の安定性(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力)

建設業許可の要件としては、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」があります。以前は、「経営業務の管理責任者」であったのですが、他の場合にも若干、緩和されて「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」となっています。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは、常勤役員等1人(もしくは常勤役員一人+当該常勤役員等を直接補佐する者)で一定の経験を有する者をいいます。
具体的には、以下のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者をいいます。

イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2) ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

ロ.建設業に関する経営体制を有する者( a および b をともに置く者)

a.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて 建設業に関し 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位( エ参照 )にある者としての経験を有する者
(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有 し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

b.aの「常勤役員等」を直接に補佐する者で、「財務管理・労務管理・業務運営の業務経験」を有する者

ハ.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

A財産的基礎

次には、「財産的基礎(金銭的信用)を有すること」が挙げられます。
建設業を営むには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入 、工事着工の準備資金 等 を必要とするため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることを要件とされています。既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。

 

一般建設業の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
1.自己資本額が500万円以上であること

※自己資本とは、法人では純資産合計の額をいいます。個人では(期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額)−事業主貸+利益留保性の引当金及び準備金です。

2.「500万円以上の資金」を調達する能力を有すること

資金調達能力については、金融機関からの融資の可否で判断されます。(預金残高証明書・融資可能証明書・不動産登記簿謄本等)

B技術力・・・業種ごとの技術力(営業所専任技術者)

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。請負契約に関する見積、入札、契約締結当の業務の中心は各営業所にあることから、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。このような技術者を専任技術者といいます。
専任技術者の具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどになり、営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはないのが基本です。建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているため、専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。
専任技術者とはその業務について専門的な知識や技術を持つもので、常時その営業所に勤務し、建設工事に関する適正な請負契約を締結します。専任技術者は一定の資格と経験を有する者を営業所ごとに配置します。
一般建設業の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 一定の国家資格を有する者
  2. 許可を得ようとする建設業の実務経験
  3.  ・大学または高等専門学校の指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
     ・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
     ・専修学校の専門士又は高度専門士を称する者で指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
     ・専修学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
     ・10年以上の実務経験者
     ・複数業種について一定期間実務経験を有する者

  4. その他
  5. 海外での工事実務経験を有する者で、国土交通大臣の個別審査を受けて認定を受けた者

C適格性・・・誠実性

誠実性とは、許可を受けようとする者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正ない行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為。
※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で免許の取消処分、あるいは営業停止処分を受けて5年を経過しない者も誠実性がないと取り扱われます。
誠実性の求められる対象は、法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が該当します。

D欠格要件に該当しないこと

最後に、「欠格要件に該当しないこと」が挙げられます。
法人ではその取締役、執行役、業務を執行する社員、支店長・営業所長等が、また、個人ではその本人、支配人が欠格要件に該当するときは建設業許可を取得できません。
主な欠格要件は以下のとおりです。
・許可申請書類の虚偽の記載、又は重要な事項の記載が無い
・破産手続開始の決定を受けて復権していない
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を
 取り消されて5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな
 った日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ
 り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団関係者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

 

E適切な社会保険への加入

 ※令和2年10月1日より、適切な社会保険への加入が許可要件になりました。

F営業所の要件

営業所とは、(常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
建設業許可申請においては、建設業の営業所とは、一般的には次の要件を備えているものをいうとされています。 (東京都の場合)
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  ※現在、電話については業務用の携帯電話でも可となっています。ただし、その電話番号
   は 建設業者として情報公開の対象となります。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは
  間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結
  んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。) )。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約
  締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
(8)単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等でないこと。

 

各項目の内容は建設業法、建設業法施行規則、国土交通省のガイドライン、都道府県の手引き等において詳細に定められています。
詳しくお知りになりたい方は、「建設業許可の要件」の記事をご覧ください。

 

サービス料金

料金体系は、お客様の多様なケースによって業務量が大幅に異なってきます。このため当事務所では初回の面談時にお見積りを必ずご提示いたします。お見積りの後は、10年の実務経験で要件を証明する場合のようにひとつひとつ資料を正確に確認していく場合でも追加料金を後出しすることはありませんのでご安心ください。豊富な実績とノウハウに自信があるからこそ、報酬は許可取得後の後払いとさせていただいております。

 

新規申請

許可の種類 許可区分 行政庁手数料

当事務所の報酬
(消費税別途)

合計金額
知事許可 一般建設業 90,000円 100,000円〜 190,000円〜
特定建設業 90,000円 150,000円〜 240,000円〜
大臣許可 一般建設業 150,000円 150,000円〜 300,000円〜
特定建設業 150,000円 180,000円〜 330,000円〜

 

更新申請

許可の種類 許可区分 行政機関手数料

当事務所の報酬
(消費税別途)

合計金額
知事許可 一般建設業 50,000円 70,000円〜 120,000円〜
特定建設業 50,000円 90,000円〜 140,000円〜
大臣許可 一般建設業 50,000円 90,000円〜 140,000円〜
特定建設業 50,000円 110,000円〜 160,000円〜

 

業種追加申請

許可の種類 許可区分 行政機関手数料

当事務所の報酬
(消費税別途)

合計金額
知事許可 一般建設業 50,000円 90,000円〜 140,000円〜
特定建設業 50,000円 90,000円〜 140,000円〜
大臣許可 一般建設業 50,000円 90,000円〜 140,000円〜
特定建設業 50,000円 110,000円〜 160,000円〜

 

事業承継

区分

弊事務所手数料
(消費税別途)

合計金額
個人→法人成り(事業譲渡) 130,000円〜 130,000円〜
法人の事業譲渡 150,000円〜 150,000円〜
吸収・新設合併・会社分割 150,000円〜 150,000円〜
相続(相続人が一人) 120,000円〜 120,000円〜
相続(相続人が複数) 150,000円〜 150,000円〜

 

各種変更届

届出区分 届出時期

弊事務所手数料
(消費税別途)

合計金額
決算報告 毎年決算後4ケ月以内 30,000円〜 30,000円〜
経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届 変更時 ※ 30,000円〜 30,000円〜
役員、代表者、令3条使用人の変更 変更時 ※ 30,000円〜 30,000円〜
資本金の変更 変更時 ※ 30,000円〜 30,000円〜
営業所、本店の変更 変更時 ※ 30,000円〜 30,000円〜
廃業(一部業種、全業種) 廃業時 ※ 30,000円〜 30,000円〜

 ※ 届出期限は変更:14日以内、廃業:30日以内です。

 

許可取得までの流れ

まずは、お電話・ホームページのお問い合わせからお気軽に御相談ください。

 

お問い合わせ

スマホで問い合わせしています
まずは、電話・ホームページのお問い合わせからお気軽に御相談ください。その際にお客様の状況を簡単にお聞きします。

初回面談

依頼者が行政書士と面談中です
面談にてお客様の詳しい状況をお聞きして許可取得までの道筋をご説明いたします。許可取得が難しい場合は、どうすれば取得できるのかを分かりやすくアドバイスさせていただきます。

 

 

ご契約

お客様と握手しています
お伺いした内容を基にお見積もりを提示させていただきます。
お見積りにご了承いただきましたら、ご契約に進み、申請のためご準備いただく資料をご説明させていただきます。

 

申請書作成

パソコンで書類作成しています
お客様にご用意いただく資料は、状況に応じてメール、FAX、郵送等でいただきます。商業登記簿謄本、戸籍関係の証明書等の代理取得可能な資料は行政書士が代理で収集いたします。お客様に変わって当事務所で許可申請書をすべて作成します。

申請手続き

都庁に申請します
申請の手続きを当事務所が代行いたしますのでお客様は何もしなくて大丈夫です。窓口での書類審査で内容に問題がなれけば受理され、申請手数料を納付します。

 

許可通知書の交付

グリーン作業服の建設業者がガッツポーズしています
知事許可の場合は、申請受理後、約1ケ月、大臣許可の場合は、約3ケ月で許可通知書がお客様の元に届きます。許可通知書の到着後に、当事務所からの代行報酬を請求させていただきます。

 

 

よくある質問


ビジネスマンが黒板の前で話しています

Q1. 電話相談やメールでの相談は無料ですか?

はい。無料で対応いたします。ただし許可取得・申請に関する内容とさせていただいております。

Q2. 面談での相談は有料ですか?

無料と有料をご用意しています。許可取得の要件や一般的な内容の御相談は無料で対応いたします。
また、お客様のお持ちになった資料を内容を確認して要件を満たすかどうかを判断する場合は有料とさせていただいております。(相談料:1時間5,000円(税込)) ※申請代行の御依頼となった場合には、相談料は報酬に含まれます。

Q3. 相談〜依頼までの流れは?

弊事務所での御面談をお願いしております。
(1)許可の見込みがあると判断した場合、お見積書を作成します。ご納得いただき、当事務所に手続きを御依頼いただける場合は、契約書を作成します。
(2)着手金を現金または振込みでお支払いください。着手金の入金後に業務着手となります。それまでは費用が発生することは一切ありませんので御安心ください。

Q4. 許可行政庁に同行したり、ヒアリングを受けたりすることはありますか?

当事務所による代理申請手続きのため、役所の対応は当事務所が全て行いますので、通常ではお客様が役所に同行することはありません。

Q5. 依頼すれば、必ず許可を取れますか?

許可要件の正確な確認については、お客様の多くの資料を確認する必要がございます。面談の結果、許可の見込みがあると当事務所が判断した場合に依頼をお受けいたします。また、残念ながら許可の見込みがない場合は、今後の許可取得に向けたご提案をさせていただきます。

Q6. キャンセルはできますか?

許可申請前であればできます。
なお、申請が受理された後は基本的にキャンセルはできませんが、申請の取下げという手続きにより申請を取り下げることは可能です。。

Q7. 料金はいつ支払えばよいのですか?

1. 業務着手時に着手金をお支払いください。

2.

 

行政機関に支払う実費(申請手数料や登録免許税)は、申請時にお預かりさせていただきます。

3.

 

 

許可が出ると、お客様の営業所(事務所)宛てに許可証が郵送されてきますので、お客さまより許可証受領を当事務所に御連絡ください。料金の残金の請求書を発行いたします。この残金をお支払い頂いて終了となります。

 

事務所へのアクセス

所在地:
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-5-3 SOHOプラザ立川ビル305   
(諏訪通り沿いの建物です))

 

◇建物の入口付近
事務所の写真です

 

電車でのアクセス
JR中央線「立川駅」南口 徒歩5分 
多摩モノレール立川南駅 徒歩5分

 

@JR立川駅南口⇒ 立体デッキに出て右に進み,10mほど先の階段で地上に降ります。
Aすぐ正面の「諏訪通り」を右方向(JR中央線沿いに日野・八王子方面)に進みます。
B約200m歩いて左カーブのところに「SOHOプラザ立川」の建物が見えます。

 

車でのアクセス
当事務所には駐車場はございません。近くのコインパーキングを御利用ください。

 

アクセスマップ
事務所のマップのイラストです

 

 

対応地域
東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

 

行政書士は、法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
安心して御相談ください。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

電話をかけるイラスト042-595-6071


女性オペレータが電話案内しています

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

メールによるお問い合わせ

当事務所のサービスに関する無料相談のお申込みフォームです。
下記フォームにご記入の上、送信をお願いします。2営業日以内(土日祝日除く)にご連絡します。
サービスのご相談以外のご連絡はご遠慮ください。

 

 

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当事務所が選ばれる訳

 

建設業(建設工事)の種類(29種)

 

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